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金融法務

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当事務所では,地方銀行,ノンバンク,サービサー(債権回収会社),リース会社,信販会社,投資会社等の金融関連企業からの依頼に基づき,金融取引及び債権回収に関する様々な案件を処理しています。

今日地方銀行、ノンバンク、リース会社、信販会社、保証会社は岐路に立っており厳しい状況にあります。一部でRPA、AIの運用により業務の効率化を図っている企業も少なくありません。地銀においては新たなマーケットを開拓、フィンテック関連の投資や商品開発して、生き残るためのスキームを立てて懸命に生き残る途を模索しています。金融機関が開発した新商品は、リリース前にその法的問題点の検証は必須ですし、リリース前予想し得なかった法的トラブルを伴う法的紛争が絶対にないとはいいきれず、和解交渉・訴訟等の法的紛争に対応する必要があります。

また、従来人間が対応してきた業務をロボットが対応する、契約書ベースの運用をペーパーレスの運用に切り替えた場合、そのような運用で法的紛争が発生することはないのかを検証してから運用を開始する必要があります。当事務所では、金融規制法(金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法等)のみならず、貸金業法、割賦販売法、サービサー法などに理解のある弁護士が担当し、事案によってはチームで対応し、最適なソリューションを提供いたします。

上記以外でも、金融機関からのご依頼により、融資等銀行取引に関する法的課題への対応、個別紛争事案における交渉等紛争解決へ向けたサポート、訴訟対応などをご対応させていただきます。また、顧客からのクレーム対応等に関するアドバイス、反社会的勢力との取引に関する対応、企業への支援のスキームの法的検証など金融機関がプロパーの法的問題の解決の対応もしております。