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外国人技能実習法
平成28年11月、外国人技能実習法が成立しました。
この法律は、外国人技能実習生に対する一部の企業による人権侵害ともいえる雇用実態があったことから、これを防止するために制定された法律です。外国人技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施・技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入されました。
この法律の制定は、健全に外国人技能実習生を受け入れてきた法人・事業主にもまったく無関係なものとはいえません。新法を踏まえた外国人技能実習生の受入態勢を整備しないと知らない間に外国人技能実習法違反の状態となる危険もありますが、他方で、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られており、この新制度による恩恵の享受を受けることができるためです。
当事務所は、法人全体としてこの外国人技能実習法による新制度をキャッチアップして共有し、担当弁護士が外国人技能実習法を理解し対応することはもちろんのことですが、常に東京本部と依頼者様の情報を共有して連携し、依頼者様が安心して外国人技能実習生を受け入れることができる体制を構築できるよう、あるいは、新制度による恩恵を享受できるようにサポートいたします。
具体的には、技能実習生を受け入れている監理団体(一次受入機関)および実習実施者(二次受入機関)、あるいは、企業単独型の場合の受入企業の法人・事業者様に対し、外国人技能実習法の適用を前提とした法的支援や助言などの良質な法的サポートをさせていただきます。