- 知的財産権についてのご紹介ページです。
知的財産権
知的財産権をめぐる法的トラブルは、製品開発の際に他社の特許権を含む商品となり、特許侵害となる場合があります。また、多くの中小企業でも導入しているコンピューターシステムでもシステムを受注したシステム開発会社がその構築したシステムの中に他社の特許や著作権を含むシステムを提供し、知らないうちに他社の知的財産権を侵害して警告されるなり、特許権・著作権侵害で訴えられるといった法的紛争に巻き込まれることもあり得ます。
このような場合に備えて、調査(先行技術調査、商標調査等)や契約書(ライセンス契約、譲渡契約、共同研究開発契約、秘密保持契約等)のチェック・整備などの予防法務も必要とされますし、特許権・著作権侵害があった場合には、知的財産権関連訴訟(侵害訴訟・無効審判・審決取消訴訟、仮処分等)の対応をいたします。
また、技術漏洩の予防・防止やブランド保護等においては、契約書のチェック・整備だけでなく、当事務所で蓄積された過去事案を踏まえて、効果的な対策を講じていきます。当事務所としては、知的財産について以下の知的財産についてのサービスを提供しております。
特許権・著作権侵害に対する対応
これは他社が貴社の特許権・著作権侵害を侵害した場合に無断使用を訴える対応についてのサービスとなります。ソフトウェアの開発・使用については、アイディア・機能の保護は特許権の問題となりますが、プログラムのソースコードの複製については著作権の問題となります。前者は特許権侵害の問題、後者は著作権侵害の問題となりますが、当事務所は貴社の知的財産権を守るため、あらゆる権利侵害に対応した総合的かつ柔軟に対応してまいります。
特許権・著作権侵害の有無の検討
依頼者様の特許と、相手方の製品等を比較検討し、特許権侵害が成立するかどうか検討いたします。この検討にあたっては、相手方の製品の解析等が必要になることもあります。
警告書の送付・相手方との交渉
①での検討の結果、特許権著作権侵害があると判断されれば、相手に対して警告書を送付します。そして、この警告書に対する相手方の対応に応じて、担当弁護士が依頼者様と今後の対応について協議した上で、相手方と交渉いたします。相手方との交渉は書面によるやり取りが中心になりますので、逐次依頼者様と連携をとって対応いたします。
訴訟提起
②の交渉で解決に至らず、かつ、検討の結果相手方において特許権・著作権侵害が存在する蓋然性が高いと判断された場合は、特許権・著作権侵害を理由とする損害賠償請求の訴訟を提起します。緊急性の高い事案等においては、仮処分の申立をいたします。
無効審判に対する対応
特許権侵害訴訟を提起した場合、相手方は、貴社の特許権について、特許庁に対して無効審判請求を請求するケースも少なくありません。その場合の対応として、無効審判の対応もいたします。
特許権・著作権侵害に対する対応
これは、貴社が特許権者から警告されている場合や特許侵害訴訟を提起されている場合の対応についてのサービスとなります。
特許権・著作権侵害の有無の検討
依頼者様の製品等と相手方の特許を比較・検討いたします。依頼者様の製品等が相手方の特許を侵害しているかについて検討するのみならず、特許庁への無効審判の請求の可否の検討としての相手方の特許権に無効理由が存在するかについても併せて検討いたします。
相手方との交渉
①の検討結果を踏まえて、相手方と交渉をいたします。
訴訟対応
②の交渉がまとまらずに相手方から特許権・著作権侵害を理由とする訴訟を提起された場合についての訴訟対応をいたします。
無効審判提起
①の検討の結果、相手方の特許に無効理由がある場合には、特許庁に対して無効審判の請求をおこないます。
ライセンス契約業務
他社の有する特許権・著作権について、許諾を得て使用したい場合、または、他社から貴社の有する特許権・著作権を使用させてほしいとの申入れがあった場合にはライセンス契約の締結が必要です。このライセンス契約交渉において当事務所の担当弁護士が貴社の代理人として交渉をおこないます。その交渉結果を踏まえて、ライセンス契約書を作成いたします。
共同研究開発契約書の作成
特許となりうる技術やソフトウェアの共同開発を行う場合、開発された特許権や著作権の帰属や利用方法をめぐって紛争が生じる可能性があります。このような紛争を防止し、権利関係を明確にし、手続や各社の負担等が明記された契約書の作成が必要となります。そこで、将来の特許権を見据えて契約書作成業務をいたします。
その他
その他の知的財産関連業務として、外国出願、・異議申立、無効審判等の各種審判事件、審決取消訴訟、・知的財産価値評価、知財取引、知財デューデリジェンス(DD)、意見書作成業などもおこなっております。
知的財産権をめぐる紛争については高度な知識と経験を必要とします。特に、特許権侵害の場面においては、特許権を侵害したとされる製品がその侵害されたとする特許権を含むものなのかを判断するため、当該製品の解析等が必要です。この解析等が後の法的手続において重要であり、知的財産権をめぐる紛争でいちばん困難な部分であるといえます。すなわち、解析等のためにはその製品入手が必要ですが、その製品がプログラムである場合入手が困難です。また、どのような製品であれ、特許権侵害の有無を判断するための解析には高度な専門的知識を必要とします。
当事務所では、知的財産についての法務に理解のある弁護士が窓口となり、東京本部の知的財産専門の弁護士や弁理士と連携し、案件によってはチームを編成し、貴社の生命線である知的財産権をあらゆる侵害を排除してお守りいたします。また、貴社が知的財産をめぐる紛争に巻き込まれた場合にも、法人全体として全力でサポートしていきます。