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株主総会
株主総会は、会社の重要事項を決定する機関であり、これを開催し決議の内容を株主総会議事録に残しておくことは非常に重要です。 しかし、オーナー社長が100%株式を有している中小企業では、しばしばこの株主総会の開催が軽視され議事録が作成されないことがあります。
ただ、中小企業でも取締役や支配人の選任・解任、支店の所在地の変更、定款の変更は法務局で登記しなければならず、そのエビデンスとして株主総会議事録は要求されます。また、後継者争いが生じたときに株主総会の瑕疵や不存在を理由に訴訟が起こった事例もあり、株主総会議事録の作成はもとより正式な手続きを踏んだ株主総会の開催は不可欠なものといえます。
しかし、中小企業でいちいち株主総会を開催するというのはその実態からも煩雑であるといえます。そこで、当事務所は、中小企業の依頼者様にはみなし総会決議という実際には株主総会を開催しなくも株主総会決議を成立させる制度を提案するなどその会社の実態に合わせた株主総会の指導をさせていただいております。また、中小企業の依頼者様につきましては、株主総会決議の作成、法務局への届け出などその依頼者様のニーズに合わせたサービスを提案しております。さらに、過去にこれらの手続きの不備があった中小企業の依頼者様には、これらの不備を是正するための再議決など株主総会決議の瑕疵(かし)の治癒のための方法を提案させていただいております。