- ベンチャー支援についてのご紹介ページです。
ベンチャー支援
ベンチャー企業の経営者の皆様は、株式公開(IPO)を目標にしている方も多いと思います。しかし、IPOのためには社内管理体制の整備などをして上場企業として実体を備える必要があります。多くのベンチャー企業は売上・利益を上げるために事業活動に邁進していますが、社内管理体制の方は不十分であることが少なくありません。
そのため、IPOを目指すベンチャー企業は、投資先候補者や取引先と契約交渉をし、社内の管理体制を整備するなど、管理・会計・財務などやるべきタスクを多く抱えています。また、ベンチャー企業では、フェーズごとに多様な課題が発生し、特に、知的財産権の所有を伴うバイオ・テクノロジー関連のベンチャー企業の場合、知的財産権など自社の重要な権利を守るべきことは勿論、許認可を取得する必要もあり、事業の法的検証しながら事業を発展させていくことが不可欠となります。IPOを目指す企業は、2,3年でのIPOを目標にしていることが多いです。しかし、限られた時間の中でこのような社内管理体制の構築や事業の法的検証をしていくことは容易なことではありません。
当事務所では、ベンチャー企業の設立業務、資金調達からIPOまで、提携している税理士法人・監査法人、必要に応じて当事務所の弁護士法人の東京本部の知財担当弁護士と連携してチームで貴社に対する法的支援をさせていただきます。
IPO
企業がIPOを見据える場合、上場の準備段階で上場企業に求められる社内管理体制の構築が必要となります。しかし、上場はEXITのひとつではありますが企業としてのゴールではありません。上場後には、構築された社内管理体制の体制を運用・維持が必要ですし、そのフェーズに合わせた改善がもとめられます。
この構築された社内管理体制をどのように運用すればよいのか、確実に運用できているのか、コスト面はどうなのか、改善ポイントはあるのかという課題は、多くのIPOを見据えた企業や上場直後の企業にとって重要な課題となります。
当事務所では、IPO支援のためのノウハウの蓄積のみならず、会社法、証券取引所規則、金融商品取引法、などに基づき必要とされる、上場企業の法務サポートのノウハウの蓄積もあります。IPOを目指す企業にとっては、上場企業としての実体を備えることを目指す必要があります。上場企業の法務においては、とりわけ重要情報の開示対応の不足や危機管理対応の不備、インサイダー取引など、対応しなければならない事項が多く、上場企業は、これらの事項についての法律に違反することは、上場企業としての社会的信用が失うこととになります。
当事務所は、このようなリスクを避けるために、IPO支援、上場企業法務で蓄積されたノウハウを駆使して、依頼者様の企業が社内管理体制において万全な体制で上場し、上場後も万全な体制で企業活動ができるよう弁護士法人全体として法的・会計的側面からサポートさせていただきます。
ファイナンス
ベンチャー企業は、何らかの高度な技術・ノウハウを強みはあるものの設立段階から資金面に関する悩みと抱える企業は多いものの、企業として成長・発展するためにはその成長過程に応じた資金調達は不可欠です。
当事務所では、このような資金調達に関する支援も行っております。投資契約の交渉、契約書の作成、増資など新株発行のスキームのコンサルティング、社債の発行、クラウドファンディングなど様々な資金調達のスキームについての助言をし、支援をさせていただきます。
ストックオプション
ベンチャー企業は、創業メンバーや投資家の保有する株式のキャピタルゲインを目指しているといえます。そして、このキャピタルゲインによるインセンティブを従業員とも共有して、従業員の労働意欲の向上を図り、あるいは退職金の積立てをする余裕のないベンチャー企業が実質的に退職金の代替的な制度として利用しているのがストックオプションです。
ストックオプションの発行の際には役員又は従業員に税務上有利になる税制適格ストックオプションを設計・発行することが原則となります。ストックオプションの設計・発行にあたっては、税制適格で設計する場合には税制適格の各種要件を慎重に検討する必要があります。特殊な行使条件を付ける場合やバイアウトの際の条件についても検討が必要です。また、会社法上は新株予約権や報酬規制の規定等やストックオプション会計基準との関係で、あるいは、金融商品取引法上の問題点や登記や労働法上の問題についても検討の必要があります。
当事務所は、ベンチャー企業それぞれのニーズに合ったストックオプションを設計・発行するため、東京本部と連携して法人全体として、あるいは、提携している他士業と連携してワンストップサービスで支援をさせていただきます。
信託活用型ストックオプション
従来型ストックオプションには、事業が成長すればするほど、新規で発行するストックオプションの行使価額が高額となり、従業員にとってストックオプションの旨味が相対的に低くなっていってしまうという点に問題があるといわれています。これでは、従業員のインセンティブとしてのストックオプション制度の制度としての意味がなくなります。
この問題を解決する手段のひとつとしてあげられるものが「信託活用型ストックオプション」です。信託活用型ストックオプションとは、発行時点の比較的安価な行使価額の新株予約権を、将来に渡って配布することができるスキームです。そのため、入社時期や上場時期に関わらず、行使時には高いキャピタルゲインを得ることができます。すなわち、従業員の企業への貢献に応じて的確なインセンティブを提供することが可能になるスキームです。
個々の従業員のパフォーマンスが企業の成長を支えるベンチャー企業の創業時では、従業員がその企業の価値であり、財産といえます。そのため、人材の流出を防ぐことはベンチャー企業の課題となりますが、その離職を防止するためには、従業員の事業貢献が今まで以上に評価される建付けの「信託活用型ストックオプション」の制度は効果的な処方箋といえます。
この「信託活用型ストックオプション」のスキームは考案されてから日が浅く、扱える事務所は数えるほどしかおりません。当事務所では、「信託活用型ストックオプション」のスキームを考案し、メリット・デメリット等、その詳細について詳しく説明させていただいた上、貴社のニーズに合った形での提案をさせていただきます。
知的財産権
ベンチャー企業にとって自身の保有する知的財産権の存在は、その生命線となり、その企業の経済的価値を高める切り札となり、他の企業との差別化を図り顧客にアピールする上で効率的に機能することも少なくありません。しかし、知的財産権はその権利の確保はもちろんのこと、ある知的財産権が他の知的財産権を前提としていて、特にソフトウエアの分野では知らず知らずのうちにその権利を侵害することがあるなど扱いが非常に難しいものとなります。
このように、ビジネス上で知的財産権の扱いは極めて重要です。当事務所では、東京本部の知財担当弁護士と連携し、あるいはチームを編成して、特許、商標等の出願を行うとともに、知的財産権をめぐる係争案件については、東京本部と協働して、ワンストップサービスの形で対応いたします。
当事務所で扱う係争の形態としては、侵害訴訟のみならず、特許庁での無効審判、不服審判、異議手続き、知的財産高等裁判所での審決取消訴訟にも対応いたします。